自立支援医療(精神通院医療)

更新日:2020年11月05日

 「心の病」をお持ちの方に対して、継続的に適切な医療行為を受けていただくため、通院医療費の9割を公費と医療保険で負担し、医療費の自己負担分を軽減する制度です。

対象者

医師の診断書に基づきます。
一定所得(PDF:98.6KB)以上は制度の対象外となる場合があります。

費用負担

精神科等の医療機関でかかった通院の医療費(診察・デイケア・訪問看護も含む)及び処方された薬代について、自己負担が1割になります。ただし、世帯の所得に応じて月額の上限負担額が設定されます。(PDF:98.6KB)
※世帯とは、対象者の医療保険証の扶養・被扶養の関係にある方全員です。

必要書類等

  • 申請書
  • 診断書(都道府県知事が指定する医師が作成したもの)
    ※更新の場合診断書は2年に1度の提出となります。(受給者証に記載があります。)
  • 課税状況照会にかかる同意書
    (年度途中で転入された方は同一保険に加入する世帯全員の所得課税証明書)
    ※国保の方は世帯全員分、社保の方は被保険者分の所得課税証明が必要
  • 健康保険証
  • 障害年金等の非課税年金の金額がわかる書類(受給している場合)

申請先

市役所福祉課障がい福祉担当

その他

有効期間は1年です。
更新手続きは有効期限終了月を含む3ヶ月前からできます。有効期限を確認していただき、必ず期限が過ぎる前に更新手続きをしてください。
通院できる医療機関・薬局は原則1ヶ所です。
※医療機関変更については変更申請が必要となり、申請届出の当日から変更となります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線181~185・188)
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