重度心身障害者医療助成制度
重度心身障害者医療費助成制度とは
一定の障害のある方を対象に、医療機関を利用した際の医療費(保険診療の自己負担額)を助成する制度です。
対象者
・身体障害者手帳1級~3級の方
・療育手帳Aの方
・特別児童扶養手当の受給対象児童の方
・国民年金法に基づく障害基礎年金1級又は2級の方
・精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の方
※受給資格や、加入保険等に変更があった場合、必ず届出をしてください。
※受給資格や申請方法の詳しい内容については、障がい福祉担当へお問い合わせください。
助成内容
助成額・・・医療機関等でかかった保険内診療分の医療費
※保険のきかない診療(診断書料・差額ベッド代・入院時食事療養費など)については自己負担になります。
※交通事故等第三者の加害による受診は対象外です。
※保険給付(医療保険から給付される高額療養費等)は除きます。
自動還付方式の場合
平成26年11月1日より、自動還付方式での医療費助成が始まりました。
原則として、医療機関の窓口に 重度心身障害者医療費受給者証(黄色)と保険証を提示して支払うと、保険内診療分が後日指定の口座に自動的に振り込まれます。
(※自立支援医療や特定疾病など他公費負担医療受給者証がある場合は合わせて必ず提示してください。)
なお、以下の場合は自動還付となりませんので、印鑑領・収書をお持ちいただき、償還払いの申請をお願いいたします。
・受給者証の提示忘れ
・山梨県外の医療機関で受診された場合
・柔道整復等を受診した場合
・医療機関への支払いが遅れた場合
〈還付について〉
助成金の還付は診療から約2か月後になります。
振込日は基本的に月末(営業日)になります。
自動還付された助成金の内訳については3か月に1回(3月・6月・9月・12月)お知らせをお送りします。
窓口無料方式の場合
・山梨県外の医療機関で受診された場合
・被保険者証と受給者証等を窓口で提示しない場合
・県内の医療機関で窓口助成の取り扱いをしない場合
・国保組合(山梨県医師国保組合、全国歯科医師会国保組合、全国土木建築国保組合、中央建設国保組合 を除く )に加入している場合
・日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」を利用して医療機関で受診する場合
償還払いの場合
自動還付や窓口無料にならない場合でも、一度一部負担金を支払っていただいた後に、市役所窓口に申請することにより助成金が支払われます。印鑑領・収書が必要です。
≪請求方法≫
重度心身障害者医療費助成金請求書をダウンロードしてご利用下さい
必ずA4用紙にプリントしてください。
◎注意点!!
*他の制度(社会保険等の高額医療費や付加給付金)で一部給付金が出る場合は、必ず他の給付金の給付額決定通知を添付して申請してください。
請求書区分け
・受診月ごと
・患者ごと
請求期限
診療月の翌月の10日から起算して2年以内
添付書類
領収書(医療機関名、受診者、受診日、診療点数等、診療内容が記載されているもの)
※診療点数等が記載されていない場合は、必ず請求書に医療機関にて証明をしてもらい、領収書と一緒に提出してください。
<助成金請求にあたって気をつけること>
診療月が2年以上前ではないですか?
月ごと・患者ごとに分かれていますか?
領収書に診療点数がありますか?
保険内診療分の領収書ですか?
請求者印の押し忘れはありませんか?
限度額適用認定証のススメ
限度額適用認定証とは、高額な診療を受けたときに保険証と一緒に提示することによって窓口での支払いが限度額(所得によって変わります)までとなる証明書です。
窓口負担を軽減することができるため、特に、入院・手術などで医療費が高額になりそうなときは利用をおすすめします。
※限度額適用認定証の申請は各保険証の保険者にご確認ください。
(社会保険被保険者の方は各保険者へ)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 障がい福祉担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1992
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年07月13日