身体障害者手帳

更新日:2023年04月25日

 身体に障がいのある方に手帳を交付します。手帳は障害の程度によって、1級から6級までに区分され、各種の制度を利用するために必要です。

対象者

肢体(上肢・下肢・体幹)、視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、心臓機能、じん臓機能、肝臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能などに永続する一定の障がいがある方。

必要書類等

  • 申請書
  • 都道府県知事が指定する医師の診断書
  • 証明写真1枚(上半身正面無帽縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • 印鑑

申請先

市役所福祉課障がい福祉担当

その他

申請から交付まで概ね1ヵ月半~2ヶ月を要します。
医師の診断書は、都道府県知事が指定する医師が作成したものに限ります。
身体の症状が変化した場合又は手帳を紛失、破損した場合は改めて申請してください。その場合も上記の書類が必要となりますが、紛失、破損の場合は医師の診断書は必要ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線181~185・188)
メールでのお問い合わせはこちら