療育手帳
児童相談所または障害者相談所において、知的障害と判定された方に手帳を交付します。
手帳は障害の程度によって、A-1、A-2a(最重度)、A-2b、A-3(重度)、B-1(中度)、B-2(軽度)に区分され、各種の制度を利用するために必要です。
対象者
知的障がいのある方
必要書類等
・申請書
・写真1枚(上半身正面無帽 縦4センチメートル×横3センチメートル)
・身体障害者手帳(持っている場合のみ)
※18歳以上の方が新規申請する場合、小中学校時の成績表又は支援学校の在学証明書等が必要になります。詳しくはお問い合わせください。
申請先
市役所福祉課障がい福祉担当
※申請後、児童相談所または障害者相談所で判定を受けます。
その他
申請から交付まで概ね1ヵ月半~2ヶ月を要します。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 障がい福祉担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1992
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年12月11日