心身障害者扶養共済年金制度

更新日:2023年04月25日

 心身障がい者(児)の保護者が死亡または重度障害の状態になった時に、残された障がい者(児)に年金を支給することで、障がい者の将来に対して保護者が抱く不安の軽減を図ることを目的としています。
 この制度は共済制度で、障がいのある方1人につき2口まで加入でき、加入者には一定額の掛金(年齢により1口月額5,600円~23,300円)を納付していただき、加入者に万一(死亡、重度障害)のことがあった時は、残された障がい者に毎月4万円(1口加入の場合は2万円)が支給されます。また、障がい者が死亡した場合は弔慰金が支給されます。

加入資格

 障がいのある方(注1)を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)で、次のすべての要件を満たしている方

  • 県内に住所があること
  • 年齢が65歳未満であること(毎年4月1日現在)
  • 特別疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
  • 障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること

(注1) 障がいのある方

次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方(年齢は問いません)

  1. 知的障害
  2. 身体障害(身体障害者手帳を所持し、その障害が1~3級までに該当する障害)
  3. 精神または身体に永続的な障がいのある方で、1または2と同程度の障がいと認められるもの。たとえば、精神病、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線181~185・188)
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