山梨県在宅心身障害者居宅整備費補助金制度

更新日:2020年11月05日

在宅の重度心身障がい者の日常生活環境を改善するために、障がい者の専用居室及び浴室、便所費の一部を、山梨県が補助する制度です。

対象となる事業

1. 障がい者のための専用居室、浴室、便所等の改造、改築又は増築(新築は対象外です。)
2.延床面積が50平方メートル以下の工事

※注意事項※

・工事基準額が5万円以下の場合は対象外です。

・工事に着手する前に、県の補助金が交付決定になっている必要があります。

・ 同一の建物に複数回適用することはできません。

補助金の額

補助の金額は、居室整備の規模や申請者を含む世帯の所得状況によって異なります。

関係機関へのリンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線181~185・188)
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