自動車改造費の助成

更新日:2023年04月25日

 重度身体障がい者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を10万円を上限として助成します。

対象者

上肢、体幹いずれかの障害の程度が1級か2級、下肢にあっては3級以上で自分で車を所有し、運転する方
※主たる生計維持者の前年度の所得が、特別児童扶養手当の支給に関する法律第3章に規定する特別障害者手当ての所得制限限度額を超えない方

費用負担

改造費と助成額(限度額10万円)との差額は自己負担となります。

必要書類等

・申請書

・身体障害者手帳

・所得状況証明書

・印鑑

・免許証

・見積書

・カタログ等

※申請用紙等は福祉課窓口にあります。

申請先

市役所福祉課障がい福祉担当

注意事項

必ず改造前に申請してください。

申請前に改造してしまった場合は対象となりませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線181~185・188)
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