介助用自動車購入費の助成

更新日:2023年04月25日

 身体に障がいのある方が自動車をリフト付き等に改造する経費又は既に改造された自動車を新規に購入する費用の一部を助成します。
基準額(600,000円)と改造等に要した経費を比較して、どちらか少ない方の額に3分の2を乗じて得た額を助成します。助成金の限度は、400,000円です。

対象者

移動の際に車いす等を使用している在宅障がい者の方で、次のいずれかに該当する方

  1. 障害の程度が1、2級の方で、下肢・体幹機能障害の方
  2. 障がい老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準がランクB、C程度に該当する65歳以上の方
    ※世帯の主たる生計維持者の前年の所得が当該年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方とします。

費用負担

購入費と助成額との差額は自己負担となります。

必要書類

・運転免許証

・身体障害者手帳

・印鑑

・所得状況調査同意書

※年度途中で転入された方は、世帯全員の所得課税証明書も必要です。

・住民票謄本(世帯全員分)

【改造の場合】

・改造箇所及び改造経費の見積書

【購入の場合】

・標準車両及び福祉車両のそれぞれの価格表、見積書、カタログ

申請先

市役所福祉課障がい福祉担当

注意事項

必ず、購入、改造前に申請してください。

申請前に購入、改造された場合は対象外ですのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線181~185・188)
メールでのお問い合わせはこちら