自動車燃料費の助成
自動車税・軽自動車税の減免を受けている障がい者が所有する自動車の燃料費を助成します。
対象者
自動車税または軽自動車税の減免を受けている方のうち
- 身体障害者手帳1、2級の方
- 療育手帳A判定の方
- 戦傷病者手帳恩給法第1号表の2の特別項症、第1項症または第2項症に該当する方
助成内容
対象期間は、1月1日~12月31日までの一年間
対象期間(月数)×50リットルで計算した数量と「実際の購入量」を比べて少ない数量に、40円(軽油は18円)を乗じた金額が助成額となります。
必要書類
・助成請求書
・購入量計算書(請求者の氏名が記載された領収書を添付)または支払証明書
・身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳等
・車検証
・印鑑
・銀行口座番号のわかるもの
申請先
中北保健福祉事務所(北巨摩合同庁舎)
※受付に関する詳細は、市広報もしくは下記中北保健福祉事務所ホームページでご確認ください。
その他
自動車税(軽自動車税)の減免を受けている必要があります。
期間途中で対象者になった場合は、翌月からが対象期間となります。
関係機関へのリンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 障がい福祉担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1992
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更新日:2020年11月05日