在宅重度心身障がい者タクシー利用金助成

更新日:2023年04月25日

 在宅の重度心身障がい者に一枚660円のタクシー利用券を交付します。

対象者

在宅の重度心身障がい者で、

【月2枚交付】

身体障害者手帳1、2級の方

療育手帳A判定の方

【月3枚交付】

身体障害者手帳1、2級のうち、肢体もしくは視覚障害の方

身体障害者手帳 腎臓(透析)1級の方

費用負担

運賃とタクシー券(660円)との差額は自己負担となります。

必要書類

・申請書

・身体障害者手帳、療育手帳

・印鑑

※申請書は福祉課窓口にあります。

申請先

市役所福祉課障がい福祉担当

注意事項

年度途中で申請された場合は、申請された月から3月までの支給となります。
手帳による1割引と併用できます。

下記項目に1つでも該当する方は方は対象外となります。

・施設入所、1カ月以上の入院をしている方

・軽自動車税、自動車税の減免を受けている方

・生活保護を受給されている方

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線181~185・188)
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