在宅重度心身障がい者タクシー利用金助成
在宅の重度心身障がい者に一枚660円のタクシー利用券を交付します。
対象者
在宅の重度心身障がい者で、
【月2枚交付】
身体障害者手帳1、2級の方
療育手帳A判定の方
【月3枚交付】
身体障害者手帳1、2級のうち、肢体もしくは視覚障害の方
身体障害者手帳 腎臓(透析)1級の方
費用負担
運賃とタクシー券(660円)との差額は自己負担となります。
必要書類
・申請書
・身体障害者手帳、療育手帳
・印鑑
※申請書は福祉課窓口にあります。
申請先
市役所福祉課障がい福祉担当
注意事項
年度途中で申請された場合は、申請された月から3月までの支給となります。
手帳による1割引と併用できます。
下記項目に1つでも該当する方は方は対象外となります。
・施設入所、1カ月以上の入院をしている方
・軽自動車税、自動車税の減免を受けている方
・生活保護を受給されている方
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 障がい福祉担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1992
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更新日:2023年04月25日