「やまなし思いやりパーキング制度」について

更新日:2022年08月10日

公共施設や民間事業所等に設置された障がい者マークがある駐車場(いわゆる障害者用駐車場)に障がいのない人が駐車するため、障がいのある人から「停められない」という多くの声を聞きます。

そこで、この駐車場(思いやり駐車区画)について、利用可能な人を明確にし、利用者証(パーキングパーミット)を交付することで、本当に思いやり駐車区画を必要としている人が利用できるようにします。

この取り組みを通じて、障がいのない人の駐車をなくすだけでなく、山梨に住んでいる人が思いやりの心を持ち、誰もが安心して暮らしていける社会の実現を目指します。
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利用対象者

身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人、発達障害のある人、難病患者、高齢者、妊産婦、けが人などで、歩行が困難な方です。

利用証交付

山梨県障害福祉課、山梨県保健福祉事務所、市役所福祉課及び保健福祉センターの窓口に、「利用対象者であることを証明する書類(障害者手帳など)」を提示してください。

要件を満たせば、即日交付となります。

利用者証交付申請書の用紙や、利用対象者の詳細な要件など、詳しくはやまなし思いやりパーキング制度ホームページをご覧ください。

「やまなし思いやりパーキング制度」の実施について(山梨県ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線181~185・188)
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