有料道路割引制度

更新日:2023年04月25日

 身体障がい者が自ら自動車を運転する場合、または重度の身体障がい者もしくは重度の知的障がい者の移動のために介護者が運転する場合に、有料道路料金が半額になる制度です。

※法人名義の車輌、事業用車輌、軽トラック等は対象外です。

対象者

本人運転

・身体障害者手帳所持者

介護者運転

・身体障害者手帳1種所持者

・療育手帳A所持者

申請

【提出書類】

本人運転

・障害者手帳

・免許証

・車検証(車の所有者は、配偶者、直系血族、同居の親族等でも可)

介護者運転

・障害者手帳

・免許証

・車検証(車の所有者は本人運転と同様ですが、そのほか障がい者本人を日常的に継続して

介護している方も可)

※ETCを利用される方は、ETCカード(原則として障がい者本人名義)、ETCセットアップ申込書・証明書も併せてご持参ください。

※障害者手帳に証明を記載しますので、有料道路をご利用の際にご提示ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線181~185・188)
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