補装具の修理・購入

更新日:2023年04月25日

障がいの部位や部分を補うための補装具の購入費用または修理費用を支給します。

対象者

身体障害者手帳所持者及び障害者総合支援法に規定された難病患者

※障害程度・収入により制限があります。

※介護保険制度利用対象者は介護保険制度が優先されます。

※世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象となりません。

補装具の種目

眼鏡、補聴器、義肢、装具、車いす等

※詳しい種目については、お手数ですが問合せください。

自己負担額

補装具費購入・修理にかかる費用の1割を利用者負担金として利用者が事業者に支払い、残りを補装具費として市が事業者に支払います。

・市町村民税非課税世帯・生活保護世帯…無料

・市町村民税課税世帯…原則費用の1割の額(負担上限37,200円)

※種目ごとに定められた基準額があります。基準額以上の補装具の購入・修理を希望される場合は、その差額もご負担いただきます。

必要書類等

・申請書

・身体障害者手帳

・印鑑

・医師意見書(修理の場合は必要ありません)

・年度途中で転入された方は、世帯全員の所得課税証明書

※補装具の種類により、医師の意見書が必要な場合があります。

※すでに購入されたものについては制度の対象となりません。ご注意ください。

補装具の再支給

種目ごとに設定されている耐用年数を過ぎてからとなりますが、障がい状況の変化等で適合しなくなった場合や、著しく破損し修理不可能な場合は、耐用年数内でも再支給が可能です。ただし、耐用年数の経過後でも修理等により継続して使用可能な場合は、再支給の対象になりません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線181~185・188)
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