補装具の購入・借受け・修理

更新日:2026年01月06日

補装具とは

身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替するために、個別に対応して設計・作製された日常生活を送るうえで必要不可欠なものです。

対象者

身体障害者手帳所持者及び障害者総合支援法に規定された難病患者

※障害部位・程度により申請可能な補装具が異なります。

※介護保険制度等その他制度利用対象者は、その制度が優先適用され、本制度は支給対象となりません。

※世帯に市民税所得割額46万円以上の最多納税者がいる場合は、支給対象となりません。(児童補装具を除く)

補装具の種目

1 義肢

2 装具

3 姿勢保持装置

4 視覚障害者安全つえ

5 義眼

6 眼鏡

7 補聴器人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理のみ)

8 車椅子

9 電動車椅子

10 歩行器

11 歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く)

12 補聴器

13 重度障害者用意思伝達装置

14 車載用姿勢保持装置

[障害児のみ]

15 起立保持具

16 排便補助具

※どのような補装具が申請可能かについては個別の対応になります。お手数ですがお問い合わせください。

自己負担額

補装具費購入・修理にかかる費用の1割を利用者負担金として利用者が事業者に支払い、残りを補装具費として市が事業者に支払います。

・市町村民税非課税世帯・生活保護世帯…0円

・市町村民税課税世帯…原則費用の1割の額(負担上限37,200円)

※種目ごとに定められた基準額があります。基準額を超えた補装具の購入・修理、デザインや利便性のための機能の追加等を希望される場合は、差額自己負担分として追加でご負担いただきます。

申請の流れ

上記の手順を参考に以下のような必要書類をご準備いただきます。

・身体障害者手帳

・印鑑

・医師意見書(軽微な修理の場合は必要ありません)

・見積書(修理の場合は必須)

・年度途中で本市に転入された方は、世帯全員の申請年度の所得課税証明書

(課税の有無に関わらず前住所地での収入申告をお願いします。)

※まずはご相談ください。すでに購入されたものは制度の対象となりません。ご注意ください。

※意見書・処方箋は決められた書式があります。窓口でご相談の際にお渡しします。

※業者の方には補装具費支給制度を利用する旨を伝えた上で補装具の内容をご相談ください。

補装具の修理・再支給について

補装具には各補装具ごとに耐用年数があり、その年数内の不具合は原則修理対応となります。ただし、障がい状況の変化等で適合しなくなった場合や、著しく破損し明らかに修理不可能な場合は、耐用年数内でも再支給が可能です。反対に、耐用年数後でも修理等により継続して使用可能な場合は、再支給の対象ではありません。

※すでに使用されている補装具の写真、再支給を必要とする理由や修理箇所等のわかる写真が必要になります。ご準備ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1992
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