日常生活用具の給付

更新日:2020年11月27日

 在宅の障がいのある方、難病の方に日常生活用具を給付し、日常生活を支援します。

対象者

各種障害者手帳の交付を受けた在宅の障がい者又は在宅の難病患者等


※世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、給付の対象となりません。

※介護保険制度利用対象者は介護保険制度が優先されます。

種目

日常生活用具種目一覧(PDF:879.4KB)
※用具によって障害種別・障害等級等制限があります。

費用負担

日常生活用具購入にかかる費用の1割を利用者負担金として利用者が事業者に支払い、残りを市が事業者に支払います。

・市町村民税非課税世帯・生活保護世帯…無料

・市町村民税課税世帯…原則費用の1割の額(負担上限37,200円)

※種目ごとに定められた基準額があります。基準額以上の用具の購入を希望される場合は、その差額をご負担いただきます。

必要書類等

  • 申請書
  • 障害者手帳等(難病患者の場合特定疾患受給者証)
  • 印鑑
  • 年度途中で転入された方は、世帯全員の所得課税証明書

※必ず用具の購入前に申請してください。購入後の用具については、助成できません。 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線181~185・188)
メールでのお問い合わせはこちら