移動支援

更新日:2020年11月27日

 屋外での移動が困難な障がいのある方が外出する際に、ヘルパーが付き添いをします。

対象者

  • 身体障害者手帳をお持ちの方で、全身性障がい、視覚障がいの方
  • 療育手帳をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  • 発達障がいの方
  • 障害者総合支援法に規定された難病患者

利用できる外出の種類

社会生活上必要不可欠な外出

(官公庁や金融機関、公的行事への参加、生活必需品の買い物、冠婚葬祭、余暇活動等)

※通勤、通学等には利用できません。

利用料

1割負担
※非課税世帯及び生活保護世帯は無料

必要書類等

・申請書

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証(難病患者)

・印鑑

・医師診断書(発達障がいの方)

その他

・移動支援の1ヶ月の支給限度は20時間です。

・利用の有効期間は1年間です。(申請日より3月31日まで)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線181~185・188)
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