移動支援
屋外での移動が困難な障がいのある方が外出する際に、ヘルパーが付き添いをします。
対象者
- 身体障害者手帳をお持ちの方で、全身性障がい、視覚障がいの方
- 療育手帳をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
- 発達障がいの方
- 障害者総合支援法に規定された難病患者
利用できる外出の種類
社会生活上必要不可欠な外出
(官公庁や金融機関、公的行事への参加、生活必需品の買い物、冠婚葬祭、余暇活動等)
※通勤、通学等には利用できません。
利用料
1割負担
※非課税世帯及び生活保護世帯は無料
必要書類等
・申請書
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証(難病患者)
・印鑑
・医師診断書(発達障がいの方)
その他
・移動支援の1ヶ月の支給限度は20時間です。
・利用の有効期間は1年間です。(申請日より3月31日まで)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 障がい福祉担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1992
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更新日:2020年11月27日