日中一時支援
障がいのある方に日中活動の場を提供することで、日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする支援です。
対象者
- 常時介護を要する身体障害者手帳1,2級の方
- 常時介護を要する療育手帳の交付を受けた方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方
- 発達障がいの方
利用料
1割負担
※非課税世帯及び生活保護世帯は無料
必要書類等
・申請書
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証(難病患者)
・印鑑
・医師診断書(発達障がいの方)
その他
有効期間は1年間です(申請日より3月31日まで)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 障がい福祉担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1992
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更新日:2020年11月27日