地域生活支援拠点事業

更新日:2023年12月15日

地域生活支援拠点とは

障がいのある方の重症化や高齢化、親亡き後を見据えて、地域の実情に応じた創意工夫により、障がいがあっても住み慣れた地域で安心して生活を続けられるようサポートする体制のことです。

5つの機能

1 相談

障がいがある方や家族、関係機関からの相談を受けることができます。

 

2 緊急時の受け入れ・対応

介護者の急病や障がい者の病態変化などによる緊急時の受け入れなど、必要な対応を行います。

 

3 体験の機会・場

親元からの自立などにあたって、障害福祉サービス利用や一人暮らしの体験の機会や場を提供します。

 

4 専門的人材の確保・育成

医療的ケアや強度行動障害など、特に専門的なケアが必要な障害児・者について支援ができる人材を養成します。

 

5 地域の体制づくり

地域の様々なニーズに対応できるサービスの提供体制の確保や地域の支援の提供体制構築を行います。

地域生活支援拠点事業登録事業所

1 みだい寮

住 所:韮崎市旭町上條南割3561-1

電話番号:055-285-4292

登録機能:緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・育成

 

2 さくら

住 所:韮崎市穴山町4914-1

電話番号:0551-45-7710

登録機能:相談、地域の体制づくり

 

3 にこあす

住 所:韮崎市穴山町4462-2

電話番号:0551-45-9830

登録機能:緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場

地域生活支援拠点事業の登録申請方法

登録申請を検討している事業所は下記申請書等により、福祉課障がい福祉担当に申請してください。

(必要書類)

・韮崎市地域生活支援拠点事業所登録申請書(第1号様式)

・指定を受けていることを証する書類

・運営規程(拠点入り)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線181~185・188)
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