令和7年度障害福祉サービス事業者物価高騰対策支援について
概要
長期化する物価高騰の影響を受けながらも、障害福祉等のサービスを継続して提供している事業者に対し、安定的な事業継続を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、支援金を交付します。
申請概要
支援内容や申請方法の詳細については、下記の申請要領をご覧ください。
支援対象事業者
対象となる事業者は、次に掲げる要件を満たす者とします。
1. 韮崎市内に事業所を有する障害福祉サービス事業者(国及び地方公共団体が運営する事業者、介護保険指定事業者を除きます。)
2. 令和7年4月から8月までの間にサービスの提供実績がある事業者
【不交付要件】
- 申請時において、韮崎市から令和7年度中に同種の補助金を受けている事業所
- サービスの提供実績のない事業者
- 事業継続の意思がないと明らかに認められる事業者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団に該当する者
- 市税等について、滞納がある者
- その他、支援金の趣旨や目的に照らして適当でないと市長が判断する者
支援金の交付額
下記の支援区分のうち、いずれか一種類の支援を受けることができます。
※同一事業者が同一住所地にて複数のサービスを提供している場合は、一種類の支援のみ受けることができます。
支援区分表
| 支援区分 | サービス種別 | 交付額 |
| 区分1 |
・施設入所支援 |
1事業所あたり 50万円 |
| 区分2 |
・グループホーム ・短期入所 |
1事業所あたり 25万円 |
| 区分3 |
・生活介護 ・就労継続支援A型、B型 |
1事業所あたり 20万円 |
| 区分4 |
・放課後等デイサービス ・児童発達支援事業所 |
1事業所当たり 15万円 |
| 区分5 |
・計画相談支援 ・日中一時支援 |
1事業所あたり 10万円 |
申請期間
令和8年2月13日から令和8年3月16日まで
申請書類
全事業者共通の1~3に加え、事業者ごとの必要な書類を提出してください。
1. 申請書兼請求書(下記様式をダウンロードしてください。)
韮崎市障害福祉サービス事業者物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(Wordファイル:21.8KB)
2. 支援金の振込を受ける金融機関の通帳の写し
(金融機関名、支店、口座種別、口座番号、口座名義人が確認できるもの)
3. 令和7年4月から8月までの間のサービス提供の実績がわかる書類(任意様式)
申請方法
事業所ごとに上記の1~3の提出書類一式を福祉課障がい福祉担当宛に郵送または直接持参してください。
なお、郵送の際は、必ず封筒に朱色で「支援金交付申請書在中」を記載してください。
【宛先】〒407-8501 韮崎市水神1ー3ー1 韮崎市 福祉課 障がい福祉担当 宛
注意事項
本支援金の支給後、要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本支援金の交付を取り消します。この場合は、受け取った支援金は返還いただきます。不正受給をした事業者は、今後、本市が行う全ての物価高騰対策関連の支援金等の対象から除外いたします。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 障がい福祉担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1992
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更新日:2026年02月13日