特別障害者手当

更新日:2023年04月25日

 精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給します。
※令和5年度現在の手当月額は27,980円で、3ヶ月分ずつ指定の口座に振り込まれます。
(支給月=5月、8月、11月、2月)

対象者

  1. 身体障害者手帳1級、2級程度もしくは療育手帳A程度の障害が重複している方
  2. 上記と同等の疾病、精神障害の方
    所得制限があります。
    ※施設入所中の方または病院等に継続して3ヶ月以上入院をしている方は対象外です。

基準一覧

  1. 両目の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力による)
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの、又は両上肢のすべての指を欠くもの、もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  6. 1.~5.のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、1.~5.と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  7. 精神の障害であって、1.~6.と同程度以上と認められる程度のもの

必要書類

・身体障害者手帳、療育手帳

・印鑑

・診断書(判定書)

※障害の等級によって診断書が省略できる場合があります。詳しくは問合せください。

・所得状況届

・所得確認の同意書(※年度途中で転入された方は世帯全員の所得課税証明書)

・住民票謄本

・戸籍謄本

・公的年金等証書

・本人名義の銀行口座のわかるもの

申請先

市役所福祉課障がい福祉担当

その他

・認定を受けているすべての方は、支給要件の審査のため、毎年8月12日から9月11日までの間に所得現況届の提出が必要です。

・施設入所や入院等により対象外となった方、住所、氏名が変わった場合にも忘れずに届出をお願いします。

・受給資格に期限のある方は、継続認定請求書の提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線181~185・188)
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