障害児福祉手当

更新日:2023年04月25日

 精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方に支給します。
※令和5年度現在の手当月額は15,220円で、3ヶ月分ずつ指定の口座に振り込まれます。(支給月=2月、5月、8月、11月)

対象者

  1. 身体障害者手帳1級、2級程度もしくは療育手帳A程度の障害がある方
  2. 上記と同等の疾病、精神障害の方
    所得制限があります。
    ※児童が施設入所中の場合や障がいを理由とした他の公的年金を受けている場合は対象外です。

申請書類

・身体障害者手帳、療育手帳

・印鑑

・診断書
※障害の等級によって診断書が省略できる場合があります。詳しくは問合せください。

・年度途中で転入された方は所得課税証明書

・住民票

・戸籍謄本

・障害児名義の銀行口座のわかるもの

申請先

市役所福祉課障がい福祉担当

その他

・認定を受けているすべての方は、支給要件の審査のため、毎年8月12日から9月11日までの間に所得現況届を提出してください。

・施設入所や20歳到達により対象外となった方、住所、氏名が変わった場合も届出をお願いします。

・受給資格に期限のある方は、継続認定請求書の提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線181~185・188)
メールでのお問い合わせはこちら