特別児童扶養手当

更新日:2023年04月25日

 精神または身体に重・中程度の障害のある20歳未満の児童を養育している保護者の方に対して支給します。
※令和5年度現在の手当て月額は、手当額1級(重度)が53,700円、手当額2級(中度)が35,760円で、4ヶ月分ずつ指定の口座に県から振り込まれます。(支給月=4月、8月、11月)

対象者

次の児童(20歳未満)を養育している保護者。

  1. 継続して介護を要する重・中程度の知的障害または同程度の精神障害がある児童(おおむね療育手帳B1以上)
  2. 身体に重・中程度の障害又は長期にわたる安静を要する児童(身体障害者手帳が1級~3級と4級の一部(下肢機能障害))
    所得制限があります。
    ※児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるときや施設入所中は対象外です。

必要書類

・申請書

・身体障害者手帳

・療育手帳

・印鑑

・診断書(判定書)

・課税台帳等調査同意書(年度途中で転入された方は世帯全員の所得課税証明書)

・住民票謄本・戸籍謄本・保護者名義の銀行等預金口座のわかるもの(保護者の内、所得が多い方)
※障害の等級によって診断書が省略できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

申請先

市役所福祉課障がい福祉担当

その他

認定を受けている全ての方は、支給要件の審査のため、毎年8月12日から9月11日までの間に所得現況届けを提出してください。また、施設入所や公的年金の受給、20歳到達等により対象外となった方、住所、氏名が変わった場合も届出をお願いします。受給資格に期限のある方は、継続認定請求書の提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線181~185・188)
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