重度心身障害児福祉手当
心身に障害のある在宅の児童(18歳未満)に手当を支給します。
月額は4,000円で、4ヶ月分ずつ指定の口座に振り込まれます。(支給月=7月、11月、3月)
対象者
18歳未満の重度心身障がい児
- 身体障害者手帳1~3級の児童
- 療育手帳A~B1の児童
- 特別児童扶養手当受給対象の児童
必要書類
・申請書
・身体障害者手帳、療育手帳または特別児童扶養手当認定通知書
・戸籍謄本
・住民票謄本
・保護者の銀行口座のわかるもの
申請先
市役所福祉課障がい福祉担当
その他
認定となった場合、認定日の翌月から支給されます。
転出などにより資格喪失する場合はその日が属する月まで、18歳到達により資格喪失する場合は誕生日の前日が属する月まで支給されます。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 障がい福祉担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1992
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更新日:2024年12月11日