重度心身障害児福祉手当

更新日:2023年04月25日

 心身に障害のある在宅の児童(18歳未満)に手当を支給します。

月額は4,000円で、4ヶ月分ずつ指定の口座に振り込まれます。(支給月=7月、11月、3月)

対象者

18歳未満の重度心身障がい児

  1. 身体障害者手帳1~3級の児童
  2. 療育手帳A~B1の児童

必要書類

・申請書

・身体障害者手帳、療育手帳

・戸籍謄本

・住民票謄本

・保護者の銀行口座のわかるもの

申請先

市役所福祉課障がい福祉担当

その他

認定となった場合、認定日の翌月から支給されます。
転出などにより資格喪失する場合はその日が属する月まで、18歳到達により資格喪失する場合は、誕生日の前日が属する月まで支給されます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線181~185・188)
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