重度心身障害児福祉手当
心身に障害のある在宅の児童(18歳未満)に手当を支給します。
月額は4,000円で、4ヶ月分ずつ指定の口座に振り込まれます。(支給月=7月、11月、3月)
対象者
18歳未満の重度心身障がい児
- 身体障害者手帳1~3級の児童
- 療育手帳A~B1の児童
必要書類
・申請書
・身体障害者手帳、療育手帳
・戸籍謄本
・住民票謄本
・保護者の銀行口座のわかるもの
申請先
市役所福祉課障がい・生活保護担当
その他
認定となった場合、申請日の翌月から支給されます。
転出や18歳到達等、資格喪失の場合、その月まで支給されます。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 障がい・生活保護担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線176・177・178・180)
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更新日:2020年11月05日