障害者就労施設等からの物品等の調達方針
本市では、平成25年4月に施行された「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」に基づき、令和4年度の「韮崎市障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しました。
「障害者優先調達推進法」は、国や地方公共団体等が物品等を障害者就労施設等から優先的に調達することにより、障害者就労施設で就労する障がい者や在宅就業障がい者等の自立の促進を図ることを目的に制定されたもので、それに基づき市では毎年度方針を策定することが定められています。
障がい者等就労施設等からの物品等の調達方針
令和6年度韮崎市障害者就労施設等からの物品等の調達方法 (PDFファイル: 80.0KB)
障がい者等就労施設等からの物品等の調達実績
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更新日:2024年07月02日