障害者差別解消支援地域協議会
障害者差別解消法第17条第1項の規定に基づき、障がい者の差別を解消するための取組を効果的に行うため、韮崎市と北杜市の共同により「峡北地域障がい者差別解消支援地域協議会」を設置しましたので、同法第18条第5項及び同法施行規則の規定により、下記の通り公表します。
なお、既に設置しています障がい者施策全般について協議する「峡北地域障がい者自立支援協議会」において、障害者差別解消支援地域協議会の役割も担うこととしました。協議会では、差別事案の情報共有や解決に向けた協議等を行います。
障害者差別解消支援地域協議会の名称
峡北地域障がい者差別解消支援地域協議会
構成員
- 相談支援事業者等
- 障害福祉サービス事業者
- 保健及び医療関係者
- 教育及び雇用関係機関に所属する者
- 障害者関係団体に所属する者
- 山梨県障害者幸住条例に規定する障害者差別地域相談員
- 障がい者及びその保護者
- 関係行政機関の職員
- その他市長が必要と認める者
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 障がい福祉担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1992
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更新日:2020年11月27日