障害者差別解消支援地域協議会

更新日:2020年11月27日

 障害者差別解消法第17条第1項の規定に基づき、障がい者の差別を解消するための取組を効果的に行うため、韮崎市と北杜市の共同により「峡北地域障がい者差別解消支援地域協議会」を設置しましたので、同法第18条第5項及び同法施行規則の規定により、下記の通り公表します。

 なお、既に設置しています障がい者施策全般について協議する「峡北地域障がい者自立支援協議会」において、障害者差別解消支援地域協議会の役割も担うこととしました。協議会では、差別事案の情報共有や解決に向けた協議等を行います。

障害者差別解消支援地域協議会の名称

峡北地域障がい者差別解消支援地域協議会

構成員

  1. 相談支援事業者等
  2. 障害福祉サービス事業者
  3. 保健及び医療関係者
  4. 教育及び雇用関係機関に所属する者
  5. 障害者関係団体に所属する者
  6. 山梨県障害者幸住条例に規定する障害者差別地域相談員
  7. 障がい者及びその保護者
  8. 関係行政機関の職員
  9. その他市長が必要と認める者

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線181~185・188)
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