障害者差別解消法について

更新日:2023年11月28日

障害者差別解消法の目的

障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(通称「障害者差別解消法」)」が平成28年4月1により施行されました。

この法律では、障がいのある人もない人もすべての国民が、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。

対象となる障がい者は?

障害者差別解消法では、「障がい者」とは、障害者手帳をもっている人だけに限定されません。

身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいや高次脳機能障害を含む)、その他の心身の機能の障がいがある人であって、障がいや社会的障壁によって継続的に日常生活または社会生活に相当な制約を受ける状態にある人が対象となります。

障害者を理由とする差別とは

障がいを理由とする差別としては、「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮の不提供」があります。

不当な差別的取り扱い

正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否することや、利用に制限をつけたりすることは禁止されています。

 

~不当な差別的取り扱いの具体例~

・保護者や介助者がいなければ、受付の対応や入店を拒否する。

・本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。

・会員制のクラブや習い事で、障がいを理由に入会を断る。

・障がいのある人向けの物件はないと言って対応しない。

合理的配慮

障がいのある人から、社会の中にある障壁を除くように求められた場合には、負担になり過ぎない範囲で対応をしましょう。

 

~合理的配慮の具体例~

・意思を伝えあうために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う。

・段差がある場合に、スロープなどを使って補助をする。

・ゆっくり丁寧にわかりやすい対応を心がける。

・障がいのある人の障がい特性に応じ、座席を決めたりスペースを確保したりする。

障害者差別解消法が変わります

合理的配慮が義務化になります

令和6年4月から障害者差別解消法が改正され、事業者による合理的配慮の提供が努力義務から義務となります。

正しい配慮を 対話で理解しましょう

障がいのある人と対話を重ね、ともに解決策を検討していくことが大切です。

障がいのある人からの申し出への対応が難しい場合でも、双方が持っている情報や意見を伝えあい、目的に応じて代わりの手段を見つけていくことが重要です。

相談窓口

どこへ相談したらよいかわからない、そんなときは福祉課障がい福祉担当へご相談ください。

(山梨県から委託を受けた「障害者差別地域相談員」が配置されています。)

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線181~185・188)
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