水道料金及び下水道使用料の改定について

更新日:2024年04月26日

令和7年6月1日から、水道料金を約4%、下水道使用料を約約5%引き上げます。

5月31日以前からご使用のお客さまは、令和7年6月1日以後の検針分から新しい料金が適用されます。

年間6回の検針のうち、1回目の検針は現在の料金、2回目以降の検針から改定後の料金となります。

なお、料金につきましては、検針月の翌月に請求となります。

料金比較表(2ヶ月[税込])

水道料金

下水道使用料

井戸水のみをご使用の方

井戸水のみをご使用される場合、1人あたり認定数量16立方メートル/2ヶ月が決められています。

そのため、2ヶ月ごとの料金は、下記の表のとおり改定いたします。

水道水と井戸水の併用の方

上水道と井戸水を両方使用している場合は、下記の計算のとおりとなります。

下水道使用水量(2ヶ月分)=水道水の使用水量+認定人員×8立方メートル

なお、使用水量が井戸水の基準認定水量(2ヶ月につき認定人員1人あたり16立方メートル)以下の場合は、井戸水の認定水量となります。

量水器(メーター)使用料

量水器使用料は、据え置きとなります。

料金計算

Excelファイル「料金計算ツール」をダウンロードし、使用水量のお知らせにある「口径」と「今回使用水量」を入力することで、新しい料金計算を行います。

なお、下水道を使用されていない方は、水道料金のみご確認ください。

(注意)使用開始直後や使用中止時の精算、使用期間が2ヶ月でないとき等、料金計算ツールと異なる金額となる場合があります。ご参考数値としてご利用ください。

料金改定の背景

水道料金

水道施設の老朽化

配水池、水道管など高度経済成長期に整備した水道施設は、老朽化が進んでおり、法定耐用年数(40年)を超える管路の割合は年々増加し、令和4年度末時点で全体の約1/4を占めるなど、更新が必要な状況にあります。

また、地震に強い水道管を築いていくためにも、計画的に耐震化を進めていく必要があります。

今後も、安全・安心な美味しい水と快適な生活環境を守り続けるため、水道料金を改定することといたしました。

水道料金収入の減少

水道料金は、平成20年6月1日に改定して以来、約15年間、現在の料金体系で経営を継続させてまいりましたが、人口減少や節水機器の普及、節水意識の高まりにより、平成22年度と令和4年度を比較すると、約4,000万円減少しています。

健全な経営をしていくためには、財源の確保は避けられない課題であることから、水道料金の改定にすることといたしました。

今後も、経費削減などの効率的な事業運営や未収金の解消対策に引き続き取り組み、長期的な経営の健全化に努めてまいります。

また、給水人口の動向、経営状況、社会情勢等に応じて、5年を目安に定期的な水道料金の見直しを行っていきます。

下水道使用料

公費(市税等)の依存度の軽減

下水道使用料は、平成8年の供用開始より、20年間据え置きにしていましたが、平成29年4月1日に改定しました。しかし、現在の下水道使用料収入だけでは汚水処理費を賄えず、不足分は市税等の公費から補てんしている状況です。

本来、下水道事業としては、下水道使用料収入で汚水処理費を賄うことが原則であり、不足分を減らすため、下水道使用料を改定することといたしました。

使用料単価の増額

1立方メートルあたり使用料収入(使用料単価)は約114円を推移しています。一方で、1立方メートルあたりの汚水を処理する費用(汚水処理原価)は約149円を推移しています。

本来、使用料単価も汚水処理原価も同じ数値をとらなければなりません。

そのため、使用料単価を汚水処理原価に近づけるためにも改定が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111
メールでのお問い合わせはこちら