排水設備工事指定店

更新日:2026年07月22日

排水設備工事指定店一覧表

下水道の宅内排水設備工事は、韮崎市排水指定工事店登録申請書を提出して許可の有る指定店でなければ工事ができません。下記「韮崎市排水設備工事指定店一覧表」をご覧ください。

排水設備工事に伴う各種必要書類

排水設備工事については、市の指定店の登録が必要となります。

指定店及び責任技術者の登録は有効期間を設け行いますので、有効期間満了を迎える場合は、更新の手続きが必要となります。なお、有効期間満了前にお知らせ通知は送付しませんので、登録の有効期間満了に際し、引き続き指定店及び責任技術者の登録を受けようとするときは、その満了の日の30日前までに遅延なく書類の提出をお願いします。

各種申請様式については以下をご利用ください。  

韮崎市排水設備指定店申請書

指定工事店として新規で登録する場合

※指定工事店指定手数料及び継続指定手数料は、1件につき1万円かかります。

※令和7年9月25日から様式が変更になりました!

韮崎市排水設備指定工事店指定更新申請書

指定工事店の指定期間を更新する場合

※登録の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店の登録を受けようとするときは、その満了の日の30日前までに遅延なく提出をお願いします。

※指定工事店指定手数料及び継続指定手数料は、1件につき1万円かかります。

※令和7年9月25日から様式が変更になりました!

韮崎市排水設備工事責任技術者登録申請書

工事責任技術者の新規登録を行う場合

韮崎市排水設備工事責任技術者登録更新申請書

工事責任技術者の更新を行う場合

※登録の有効期間満了に際し、引き続き責任技術者の登録を受けようとするときは、その満了の日の30日前までに遅延なく提出してください。

韮崎市排水設備工事責任技術者証再交付申請書

工事責任技術者証の再交付を希望する場合

韮崎市排水設備工事責任技術者異動届

登録している工事責任技術者の氏名、住所又は勤務先に異動があった場合(住居表示の実施等により変更があった場合を含む。)

韮崎市排水設備指定工事店証再交付申請書

排水設備指定工事店証の再交付を希望する場合

韮崎市排水設備指定工事店異動届

指定店情報の下記の内容に変更があった場合

(1) 組織を変更したとき。

(2) 氏名又は代表者氏名に変更があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき(住居表示の実施等により変更があった場合を含む。)。

(5) 選任する責任技術者に異動があったとき。

(6) 電話番号に変更があったとき。

令和7年9月25日から様式が変更になりました!

韮崎市排水設備指定工事店指定辞退届

排水設備指定工事店の指定を辞退したい場合

韮崎市排水設備指定工事店営業休止届

登録している排水設備指定工事店の営業を休止する場合

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 下水道担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9130
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