水道料金の仕組み(水道使用料の料金表・計算方法)

更新日:2020年07月17日

水道料金とは

 水道事業を運営のために必要な費用は、原則的に税金は使われておらず、みなさまにお支払いいただいている水道料金によってまかなう「独立採算制」となっております。
 水道は、みなさまの生活に欠かせないものであるため、その料金は、「公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下における適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができるものでなければならない」ことが法律に規定されています。水道料金はこの原則に基づき、議会で慎重に審議され条例で定められています。

水道料金表(令和元年12月検針分より)

水道料金表(2か月)
水道の種類 基本料金
20立方メートルまで
超過料金(1立方メートルにつき)
21~100立方メートル
超過料金(1立方メートルにつき)
101~400立方メートル
超過料金(1立方メートルにつき)401立方メートル以上
一般専用 2,398円 150円70銭 210円10銭 267円30銭
公衆浴場用 2,420円 137円50銭 137円50銭 137円50銭
臨時用 7,920円 396円 396円 396円

※上記の改定後の料金単価には、消費税を含んでいます。

量水器〔メーター〕使用料(2か月)
口径13ミリメートル 20ミリメートル 25ミリメートル 40ミリメートル 50ミリメートル 75ミリメートル 100ミリメートル
220円 550円 880円 1,540円 3,300円 4,400円 5,720円

水道料金の計算のしかた

標準的なモデル

一般専用(口径13ミリメートル)で、2か月の使用水量が50立方メートルだった場合

基本料金(20立方メートルまで) 定額

2,398円

超過料金(21~ 100立方メートルまで) 30立方メートル×150円70銭

4,521円

量水器使用料 口径ごとの金額

220円

合計 (円未満切捨て)

7,139円

料金早見表

2か月分の上下水道使用料金の早見表

※下水道料金は、下水道を使用されている方のみお支払いいただくことになります。

「水道料金の支払い方法」については、下記リンクをごらんください。  

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 水道管理担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線616・617・618)
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