水道料金の仕組み(水道使用料の料金表・計算方法)
水道料金とは
水道事業を運営のために必要な費用は、原則的に税金は使われておらず、みなさまにお支払いいただいている水道料金によってまかなう「独立採算制」となっております。
水道は、みなさまの生活に欠かせないものであるため、その料金は、「公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下における適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができるものでなければならない」ことが法律に規定されています。水道料金はこの原則に基づき、議会で慎重に審議され条例で定められています。
水道料金表(令和元年12月検針分より)
水道の種類 | 基本料金 20立方メートルまで |
超過料金(1立方メートルにつき) 21~100立方メートル |
超過料金(1立方メートルにつき) 101~400立方メートル |
超過料金(1立方メートルにつき)401立方メートル以上 |
---|---|---|---|---|
一般専用 | 2,398円 | 150円70銭 | 210円10銭 | 267円30銭 |
公衆浴場用 | 2,420円 | 137円50銭 | 137円50銭 | 137円50銭 |
臨時用 | 7,920円 | 396円 | 396円 | 396円 |
※上記の改定後の料金単価には、消費税を含んでいます。
口径13ミリメートル | 20ミリメートル | 25ミリメートル | 40ミリメートル | 50ミリメートル | 75ミリメートル | 100ミリメートル |
---|---|---|---|---|---|---|
220円 | 550円 | 880円 | 1,540円 | 3,300円 | 4,400円 | 5,720円 |
水道料金の計算のしかた
標準的なモデル
一般専用(口径13ミリメートル)で、2か月の使用水量が50立方メートルだった場合
基本料金(20立方メートルまで) 定額
2,398円
超過料金(21~ 100立方メートルまで) 30立方メートル×150円70銭
4,521円
量水器使用料 口径ごとの金額
220円
合計 (円未満切捨て)
7,139円
料金早見表
2か月分の上下水道使用料金の早見表
上下水道使用料金早見表 (PDFファイル: 599.0KB)
※下水道料金は、下水道を使用されている方のみお支払いいただくことになります。
「水道料金の支払い方法」については、下記リンクをごらんください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 水道管理担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9132
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更新日:2024年09月13日