養育医療費助成事業
未熟児養育医療とは
出生体重2000グラム以下、または医師が入院養育を認めた未熟児に対し、指定養育医療機関において治療に必要な医療費の助成を行う制度です。
対象となる人
韮崎市に住所を有し、医師が入院養育を認めた未熟児が対象となります。
給付の期間
養育医療の給付に係る入院治療の全期間とし、満1歳未満(1歳の誕生日前々日)まで。
給付の内容
出生から退院までの入院治療に係る保険診療の自己負担及び入院中の食事療育費も公費負担の対象となります。ただし、世帯の所得に応じて一部自己負担金が生じます。
保険適応外の費用(差額ベッド代・文書料等)は公費負担の対象外です。
なお、受給期間中に市外に転出された場合は、新しい住所地での申請が必要になります。
(注意)一部自己負担金は子ども医療費助成金の対象となりますので、委任状を提出することにより支払い手続きは必要なくなります。
申請に必要なもの
- 養育医療給付(継続)申請書
- 養育医療意見書
- 世帯調書
- 委任状
- 対象児が加入予定の保護者の保険証
- 対象児の保険証
- 子ども医療費助成受給者証
- 印鑑
- 世帯全員のマイナンバーを確認できるもの
(注意)手続きについて不明な点がありましたら、韮崎市保健福祉センター 健康づくり課(電話0551-23-4310)までにご相談ください。
更新日:2020年03月31日