不妊症対策支援事業
令和4年4月から不妊治療が保険適用となりました。しかし治療内容によっては自己負担が高額になる場合もあるため、韮崎市では不妊治療費の自己負担分について助成を行う「不妊治療対策支援事業」を行っています。
不妊治療を行っている方の経済的な負担の軽減と新しい命の育みを応援していきます。
助成対象
- 本人か夫またはパートナーのいずれかが継続して1年以上韮崎市に住所を有する方
- 医療機関において不妊症と診断され、不妊症の治療を受けている方
- 本人及び夫またはパートナーのいずれも市税等を滞納していない方
治療内容
- 特定不妊治療(体外受精、顕微授精、※男性不妊治療)
- 一般不妊治療(人工授精、排卵誘発法、タイミング法)
※特定不妊治療の一環として行われる、精巣内精子生検採取法、または精巣上体内精子吸引採取法による手術、その他精子を精巣または精巣上体から採取するための手術
助成額及び期間
下表のとおり
申請方法および持ち物
治療が終了した日の翌日から起算して1年以内に下記を健康づくり課保健指導担当までお持ちください。
- 韮崎市不妊症対策支援事業治療費助成金交付申請書
- 治療した期間の領収書
- 保険証(診療を受けた方の保険証)
- 印鑑
- 山梨県不妊治療(先進医療)助成事業承認決定通知書(治療を受けた方で対象の方のみ)
- 他の助成を受けた場合は助成金額がわかる通知(高額療養費等)、もしくは通帳(対象の方のみ)
- 治療当事者両人の戸籍謄本及び住民票(事実婚の方のみ)
- 債権者登録申請書
申請用紙は保健福祉センターに用意してあります。また下記よりダウンロードできます。記載方法等不明な点がありましたら、健康づくり課までご連絡ください。
治療内容 | 年間助成金額 | 通算助成期間 | 申請用紙 |
---|---|---|---|
特定不妊治療 一般不妊治療 |
1年度(治療開始日が属する年度)内に20万円まで |
通算5年間 | |
男性不妊治療 |
1年度内(治療開始日が属する年度)内に5万円まで |
通算5年間 | 男性不妊治療費助成申請書(様式2)(PDFファイル:150.4KB) 債権者登録申請書(PDF:102.9KB) |
注意事項
- 不妊治療の保険適用詳細については下記こども家庭庁のホームページをご覧ください。
- 医療費が高額になった(一定額を超えた)月は、保険者から概ね2か月後に超えた金額の給付があります(高額療養費制度)。高額療養費制度が適用される場合には、先に当該制度の利用をお願いします。 ※治療にあたり、限度額適用認定証の取得をお勧めします。認定証の交付を受け、医療機関の窓口に提示をすれば、窓口の支払いが一定の金額にとどめられます。後日高額療養費制度の申請をする必要がなく、窓口で支払う時点で高額にならないように調整されます。
- 令和4年4月1日からの申請者は上記の様式での申請をお願いします。ただし治療開始日が令和4年3月31日以前の方は、旧様式での申請も可能です。
- 助成金交付申請書裏面の月額記入欄が不足の場合には、適宜様式を追加してください。金額記載の間違いが見られることがありますので、鉛筆書きのままご持参ください。
- 健診等で担当者が不在の場合がありますので、申請に来所される前に健康づくり課までお問い合わせください。
- 何度か助成を受けている方で、年度内の助成残額を知りたい方は、健康づくり課までお問い合わせください。
更新日:2023年07月18日