妊婦のための支援給付を活用した支援について
妊娠期から面談を通して出産・子育ての相談に応じ、ニーズに寄り添って必要な支援につなぐ伴走型の相談支援と妊婦のための支援給付による経済的支援を組み合わせて実施します。
子ども・子育て支援法の改定により「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月から開始されます。これに伴い「出産・子育て応援給付金」は「妊婦のための支援給付」に移行します。
目的
妊娠期から出産・子育てまで一貫して相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援を充実し、安心して出産・子育てができるようにするため。
事業全体の概要
伴走型相談支援
全ての妊婦及び子育て家庭を対象に、保健師または助産師と面談を実施します。
・母子健康手帳交付時
・妊娠7か月頃
※電話にて妊娠経過や出産準備状況等を確認させていただきます。ご希望された方には面談を実施します。
・すこやか赤ちゃん訪問(新生児訪問)時
妊婦のための支援給付
韮崎市では「妊婦のための支援給付」として、1回目給付と2回目給付に分けて支給します。
対象者
申請時点で韮崎市に住所を有する以下に該当する方
1回目:令和7年4月1日以降に妊娠(医療機関による胎児心拍の確認)した方
2回目:令和7年4月1日以降に出産した方
※流産・死産等をされた方も対象になります。妊娠届出(母子健康手帳交付)前に流産等を経験された方は、医師による胎児心拍を確認した診断書等が必要になります。
申請方法・支援方法
【1回目(5万円)】
*母子健康手帳交付時:保健師が妊婦の方と面談を実施します。「妊婦給付認定申請書」とアンケートの記入をしていただきます。
※申請には妊婦の方の口座情報とマイナンバー、メールアドレスが必要になります。
【2回目(妊娠している子どもの人数×5万円)】
*赤ちゃん訪問(新生児訪問)時:保健師または助産師がご自宅に訪問し、産婦の方と面談を実施します。「胎児の数の届出書」とアンケートの記入をしていただきます。
※出産予定日の8週間前の日から申請が可能です。
※申請には妊婦または産婦の方の口座情報、メールアドレスが必要です。
更新日:2024年02月26日