韮崎市涼み処の開放事業について
本市では近年の気候変動による酷暑に伴い、市民の皆さまの熱中症による健康被害を防止することを目的として、地区公民館分館等を地域住民が一時的に休息できる「涼み処」として施設を開放する取り組みに対し、補助金を交付する事業を開始いたします。
開放を予定している施設一覧
| ・相垈地区(相垈公民館) |
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施設は随時更新します。
事業対象期間
令和8年7月1日(水曜日)~令和8年9月30日(水曜日)
補助要件
つぎの1~5の全ての要件に該当すること。
1 開放施設は地区公民館分館・集会所等が対象。
2 開放施設に、エアコン(冷房設備)が設置されていること。
3 開放施設の光熱費等を所在する地域の自治会等が費用負担していること。
4 対象期間のうち、エアコン(冷房設備)を稼働しながら5日以上開放すること。
5 1日当たり、午前11時~午後3時までを含む4時間以上開放できること。
補助金額
実施した日数9日までの額10,000円に、それ以後5日ごとに10,000円を加えた額(限度額180,000円)
提出書類
【申請】
つぎの1~3の書類を作成のうえ健康づくり課(韮崎市保健福祉センター内)に提出してください。
1 韮崎市涼み処開放事業補助金交付申請書(第1号様式)
2 開放予定表(別紙)※提出された予定表は、市ホームページに情報公開し周知します。
3 使用する公民館等にエアコン(冷房設備)の設置状況が確認できる写真
※申請書の提出期限
開放日の開始前日まで ※7月中旬までの提出にご協力をお願いします。
【実績報告】
開放期間の終了後、つぎの1から3の書類の記入のうえ報告してください。
1 韮崎市涼み処開放事業補助金実績報告書兼請求書(第5号様式)
2 開放実績表(別紙)
3 公民館等で実施した状況を確認できる写真(エアコンを稼働している状況が分かる写真を含む。)
補助金の支払い
実績報告書を提出いただいた後の「精算払い」となります。
開放時のお願い
・開放した日と当日の利用者数及び開放時の開放担当者名の記録をお願いします。
・開放時に利用されている様子が分かる写真を撮影してください。













更新日:2026年06月30日