受動喫煙対策の強化について

更新日:2020年03月31日

マナーからルールへ なくそう!望まない受動喫煙

たばこの煙には、喫煙している本人が吸いこむ主流煙と、たばこから直接出る副流煙、さらに喫煙者が吐き出す呼出煙があります。
特にフィルターを通さず燃焼温度が低い副流煙は、多くの発がん性物質、ニコチン等の有害物質を含んでおり、危険性が高いと言われています。

平成30年(2018年)7月に成立した改正健康増進法では、多くの人が利用する施設等の受動喫煙防止対策が強化されました。
吸う人も吸わない人も、誰もが住みやすい環境づくりに向け、市民の皆様のご協力をお願いします。

令和2年4月から多くの人が利用する施設が原則禁煙となります

今般の改正法により、学校・児童福祉施設・医療機関・行政機関の庁舎等は令和元年(2019年)7月1日から原則敷地内禁煙になりました。

また、飲食店・事業所等、多くの人が利用する施設についても、令和2年(2020年)4月1日から原則屋内禁煙が義務付けられ、喫煙専用室など法律に定められた要件を満たす場所以外ではたばこを吸えなくなります。

受動喫煙防止のリーフレット

事業者の方へ 喫煙には分類に沿った喫煙室の設置が必要です

改正健康増進法が全面施行される令和2年(2020年)4月以降は、違反する施設等の管理権原者等(施設の管理について権原を有する者及び施設の管理者)には、50万円以下の過料が科されます。

厚生労働省では、一定の基準を満たした喫煙専用室の設置に対して、費用助成を行っています(受動喫煙防止対策助成金)。施行直前に焦ることのないよう、お早めにご対応ください。

飲食店への経過措置や、財政・税制支援等、詳しい情報については厚生労働省のホームページでご確認ください。

受動喫煙防止(厚生労働省)のリーフレット

関連情報

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