医療行為により免疫を消失した方の予防接種の再接種費用助成について

更新日:2022年04月27日

骨髄移植等により、定期予防接種で得られた免疫が消失し、再接種が必要であると医師に判断された方を対象に、再接種の費用を助成します。

対象者

次の全てに該当する方

  1. 再接種を受ける日において、市内に住所を有する方
  2. 骨髄移植手術その他の医療行為により、すでに接種した定期の予防接種の効果が期待できなく、再接種により免疫を得られる効果が期待できると医師に判断された方
  3. 再接種の日に20才未満である方
  4. 世帯に係る市民税等の滞納がない方

対象となる予防接種

予防接種法で定期予防接種として定められている子どもの予防接種のうち、既に定期接種として接種済のワクチンで、医療行為により再接種が必要なもの

注意 ヒブは10歳未満、小児肺炎球菌は6歳未満、4種混合は15歳未満、BCGは4歳未満、その他は20才未満の接種に限ります。

助成金額

次のうち、少ない方の金額

  1. 実際に支払ったワクチンの接種料金(文書料、交通費、関連する治療費は含みません)
  2. 市が指定医療機関と契約する契約単価

助成方法

事前の申請が必要です。

再接種を受ける前に健康づくり課にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり課 健康増進担当

〒407-0024
山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話番号:0551-23-4310
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