宅地造成及び特定盛土等規制法について

更新日:2024年11月28日

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称盛土規制法)の許可制度について

山梨県では、令和7年4月1日より盛土等の崩落により人家に危害を及ぼしうるエリアにおいて、一定規模以上の盛土・切土及び土砂の仮置きは、許可または届け出の対象となります。

規制区域(案)の具体的な範囲は、次のとおりです。

盛土規制法に基づく規制区域(案)の公表

県民説明会の開催について(終了しました)

山梨県では、盛土規制法の運用開始に伴い、令和6年12月16日に北巨摩合同庁舎にて県民説明会が開催されました。

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

山梨県における窓口

山梨県林政部森林整備課 担当:林地保全・採石担当

〒400-8501

甲府市丸の内1-6-1

電話番号:055-223-1645

山梨県農政部農村振興課 担当:農村整備担当

〒400-8501

甲府市丸の内1-6-1

電話番号:055-223-1595

山梨県県土整備部都市計画課 担当:市町村計画・開発担当

〒400-8501

甲府市丸の内1-6-1

電話番号:055-223-1717

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 計画管理担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7623
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