市道敷地内へ個人の管路等を設置する場合の申請について

更新日:2020年05月11日

市道の道路敷地内へ個人の排水管、雨水管等を設置するには、道路占用許可が必要になります。そのためには道路法第32条第1項及び第35条の規定により市道占用許可申請書・協議書を提出していただくことになります。

申請書鏡の様式は以下のとおりです。

 申請書に必要事項を記入の上、添付書類(位置図、平面図、断面図、構造物図、交通規制図等)をつけて3部(正1部・副2部)提出してください。

 なお、排水管や雨水管につきましては、原則として縦断占用は認められませんので、ご注意ください。
 また、占用物件の維持管理につきましては、占用者で行っていただきます。

占用料金表

工事が完成したら、完了届を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 建設土木担当

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山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線248・249・254)
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