市道との境界を確認する時の申請について

更新日:2020年05月11日

市道に隣接する土地を分筆・売買又は、境界に個人の壁等を設けることにより、境界を明らかにしたい方は、境界確認申請により境界の確認をする必要があります。
測量やこれに伴う費用につきましては、申請者の負担となります。また、現地立会いは必ず行いますので、申請時に立会いの日時等の確認をします。

 

申請様式

申請書鏡の書式は以下のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 建設土木担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線248・249・254)
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