保育料について

更新日:2024年09月10日

保育料は次の条件に応じて決定しています。

※幼児教育・保育の無償化により、3歳児から5歳児の保育料は無償です。

※保育料は、施設の運営主体(公立・私立)や施設の類型によらず、韮崎市が決定します(認可外保育施設や事業所内保育事業(従業員枠)を除く)。

  1. 利用している児童のクラス年齢
  2. 利用している児童の支給認定区分
  3. 児童と生計を同一にしている世帯の父母もしくは家計の主宰者(父母のほかに主に生計を立てている者がいる場合)の市民税所得割額
  4. 利用している児童のきょうだいの有無

保育料の納付先

 保育料の決定は市で行いますが、子ども・子育て支援新制度により、利用している施設によって納付先が異なります。

  1. 韮崎市立保育園・市内外の私立保育所→韮崎市
  2. 市内外の認定こども園・幼稚園→利用している施設
  3. 市外の公立保育所→利用している施設が所在する市町村

保育料は施設を運営していくために必要な経費の一部を保護者に負担していただくものです。必ず納付していただけますようお願いします。

保育料(利用者負担金)につきましては、保育料について(PDFファイル:248.4KB)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども子育て課 保育担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1117
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