病児・病後児保育
概要
保育施設や学校に通うお子さんが、病気または病気の回復期で集団保育等ができず、かつ、保護者の方が就労などによって保育を行うことができない場合に、専用保育室等で一時的に預かりを行う事業です。
<保育実施場所>
韮崎市立病院2階『韮崎市病児・病後児保育所 スマイル』
- 住所:〒407-0024 韮崎市本町三丁目5番3号
- 電話:0551‐23‐4507
<利用時間>
- 月曜から金曜:8時から18時(祝日及び年末年始は除く)
<利用定員>
- 6名
対象者
生後6ヵ月から小学校6年生までの児童でいずれにも該当する子ども
- 病気またはその回復期にあり、医療機関等による入院加療の必要性は無いが、安静の確保に配慮する必要がある児童で、この保育サービスの利用が可能だと医師が認めるもの。
- 保護者の就労等で家庭において保育が困難な児童
<お預かりできない病気・症状>
かかりつけ医の受診時の判断により利用可能か否か決定されますが、次の様な場合はお預かりできません。
- 感染症の病気で感染のおそれがあると判断したとき(結核・水ぼうそう・はしか 等)
- 症状が重く、入院時の加療を必要とすると判断したとき
- 嘔吐物による汚染を避けるため、嘔吐が続いているとき
- その他、保育所の利用が不適当となる症状のとき
申し込みできる人
対象となるお子さんの保護者の方
利用料(費用)
利用料金は次の区分によります。
- A:県内に住所を有する、生活保護世帯及び住民税非課税世帯 :無料
- B:市内に住所を有する、前年分所得税非課税世帯 :日額800円/1時間につき120円
- C:市内に住所を有する、上記以外の世帯 :日額1,700円/1時間につき240円
- D:市外に住所を有する、A以外の世帯 :日額2,500円/1時間につき350円
<その他>
- 昼食を希望する場合:1食 550円
申し込み期限
随時
- 事前登録が必要です(事前登録については、電子申請も可能です)
- 登録・利用申込は市ホームページをご覧になるか、施設にご相談ください。
手続きなど詳しくは
「病児・病後児保育について」をご覧ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て課 子育て支援担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線174・175・179)
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更新日:2024年04月01日