子育て短期支援事業(ショートステイ)
概要
保護者の方が入院や通院、出張や残業などの理由で、一時的に家庭でお子さんがみられなくなったときに、お近くの児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設でお子さんをお預かりする制度です。
<ショートステイ>
- 1日(24時間以内) 利用期間は7日以内
- 施設の状況により、ご希望に添えない場合があります。
対象者
韮崎市に住所を有する児童(18歳未満)
次の条件に保護者が当てはまる場合
- 疾病
- 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等身体上または精神上の事由
- 出産、看護、事故、災害、失踪その他家庭養育上の事由
申請できる人
対象となるお子さんの保護者の方
利用料(費用)
利用者の世帯区分(2歳未満)
- 生活保護世帯及び住民税非課税世帯に該当するひとり親世帯: 0円
- 住民税非課税世帯(ひとり親家庭を除く): 1,100円
- その他世帯: 5,350円
利用者の世帯区分(2歳以上)
- 生活保護世帯及び住民税非課税世帯に該当するひとり親世帯: 0円
- 住民税非課税世帯(ひとり親家庭を除く): 1,000円
- その他世帯: 2,750円
申請期日
随時
- 利用申込はこども子育て課こども相談担当にご相談ください。
手続きなど詳しくは
「子育て短期支援事業(ショートステイ)」をご覧ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て課 こども相談担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1118
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更新日:2024年04月01日