幼児教育・保育施設の保育料

更新日:2024年04月01日

概要

子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園、認可保育園、認定こども園などの施設の保育料(利用者負担額)は、国が定めた額を上限として、韮崎市が認定区分ごとに、世帯の所得状況、利用時間(標準時間・短時間)などに応じて定めた額となります。

それ以外の私学助成の幼稚園や認可外保育施設などの利用料は、施設ごとに定めた額になります。

第2子以降の保育料及び給食費の無償化

韮崎市では、国の制度をさらに拡大し、幼稚園や保育園に通う第2子以降は保育料及び給食費を無料としています。

「第2子とは」

児童と生計を同一にするお兄さんやお姉さんがいるお子さんのことを指します。ただし、第2子以降であっても認可外保育所等の施設を利用している方や給付認定を受けていない方は対象外になります。

給食費が無料となる上限額は「5,500円」です。これを超える場合は実費負担となります。

手続きなど詳しくは

「保育所、幼稚園等への入所申込みについて」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども子育て課 保育担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線173・186・187)
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