妊婦歯科健診

更新日:2024年04月01日

概要

妊娠中は、むし歯や歯周病(歯周疾患)になりやすく、悪化しやすい条件が重なる時期です。

韮崎市では、母子健康手帳交付時に「韮崎市妊婦歯科健康診査受診券」をお渡ししています。歯科健診を受けて、ママと赤ちゃんの歯や口の健康状態を守りましょう。

  • 妊娠中に治療が必要なときは、体調が安定している時期に歯科医師と相談の上、早めに治療を受けましょう。

申請できる人

本市に住民票のある妊婦

  • 転入された妊婦の方で、妊婦歯科健診を受けていない方は受診券を交付しますので、韮崎市保健福祉センターまでお越しください。

利用料(費用)

受診券の使用により無料で歯科健診を受けることができます。

  • 受診券の交付を受けずに歯科健診を受診した場合の費用の払い戻しはありません。
  • 健診の結果、治療が必要な場合は、医療保険による治療費がかかります。

利用期限

妊娠中に1回

  • 安定期に入ってすぐ(妊娠16週から20週頃)に受けることをお勧めします。
  • 受診券を利用できる期間は妊娠中のみです。
  • 出産後は利用できませんのでご注意ください。

手続きなど詳しくは

「妊婦歯科健診」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり課 保健指導担当

〒407-0024
山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話番号:0551-23-4310
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