特別児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

概要

特別児童扶養手当とは、精神または身体に重・中程度の障がいのある20歳未満のお子さんを養育している父母または養育者に、お子さんの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

支給内容

障害等級によって手当額が異なります。
手当は、4月、8月、11月に前月までの4か月分をまとめて支給します。(ただし、11月は8月から11月分)

  • 特別児童扶養手当は、物価の変動に応じて年度ごとに手当額が改正される場合があります。

対象者

次のお子さん(20歳未満)を養育している父母または養育者

  1. 継続して介護を要する重・中程度の知的障害または同程度の精神障害があるお子さん(おおむね療育手帳B1以上)
  2. 身体に重・中程度の障害または長期にわたる安静を要する児童(身体障害者手帳が1~3級と4級の一部(下肢機能障害))
  • 所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。

<手当の受給(申請)ができない場合>

  • 対象児童が施設等に入所している場合
  • 対象児童が日本国内にお住まいでない場合
  • 対象児童が障害を事由とする年金の給付を受けることができる場合
  • 受給者(申請者)が、日本国内にお住まいでない場合

申請できる人

対象者ご本人

申請期日

随時

手続きなど詳しくは

「障がいのある方の手当」をご覧ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線181~185・188)
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