日常生活の支援

更新日:2024年04月01日

概要

<ひとり親家庭等日常生活支援事業>

ひとり親家庭や寡婦の方が、急な病気等による介護や就職活動等による保育サービスを一時的に必要とされる場合、家庭生活支援員によるサポートを受けられます。

  1. 自立に必要な事由:技能習得のための通学、就職活動など
  2. 社会的な事由:疾病、出張、看護、冠婚葬祭、学校等の公的行事への参加など
  3. 生活環境等が激変し、日常生活を営むのに、特に大きな障害が生じているとき
  • 利用は1時間単位で、利用世帯の所得区分により利用料がかかります。

対象者

母子家庭、父子家庭、寡婦

支援内容

家庭生活支援員を派遣し、身の回りのお世話をします。

<生活援助>

  • 利用者の居宅での、食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、生活必需品などの買い物など

<子育て支援>

  • 家庭生活支援員の居宅、講習会の受講会場等での、乳幼児の保育など

手続きなど詳しくは

「日常生活への支援(山梨県サイト)」をご覧ください。

山梨県母子家庭等就業・自立支援センター(山梨県母子寡婦福祉連合会)
〒400-0025 山梨県甲府市朝日4-5-21 母子福祉センター内
電話番号 055-252-7014

この記事に関するお問い合わせ先

こども子育て課 こども相談担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線176・177・178)
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