日常生活の支援
概要
<ひとり親家庭等日常生活支援事業>
ひとり親家庭や寡婦の方が、急な病気等による介護や就職活動等による保育サービスを一時的に必要とされる場合、家庭生活支援員によるサポートを受けられます。
- 自立に必要な事由:技能習得のための通学、就職活動など
- 社会的な事由:疾病、出張、看護、冠婚葬祭、学校等の公的行事への参加など
- 生活環境等が激変し、日常生活を営むのに、特に大きな障害が生じているとき
- 利用は1時間単位で、利用世帯の所得区分により利用料がかかります。
対象者
母子家庭、父子家庭、寡婦
支援内容
家庭生活支援員を派遣し、身の回りのお世話をします。
<生活援助>
- 利用者の居宅での、食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、生活必需品などの買い物など
<子育て支援>
- 家庭生活支援員の居宅、講習会の受講会場等での、乳幼児の保育など
手続きなど詳しくは
「日常生活への支援(山梨県サイト)」をご覧ください。
山梨県母子家庭等就業・自立支援センター(山梨県母子寡婦福祉連合会)
〒400-0025 山梨県甲府市朝日4-5-21 母子福祉センター内
電話番号 055-252-7014
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て課 こども相談担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1118
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更新日:2024年04月01日