生活福祉資金(社会福祉協議会)

更新日:2024年04月01日

概要

他制度を利用できない低所得世帯、世帯及び世帯に対し、資金の貸付と民生委員、社協等の必要な援助指導により、世帯の経済的自立と生活の安定に役立てていただくための制度です。

貸付内容

目的により貸付内容が異なります。

対象者

< 低所得世帯 >
世帯収入が一定基準以下(概ね市町村民税非課税世帯程度または生活保護法による保護基準の1.7倍程度)の世帯。

< 障害者世帯 >
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた方がいる世帯

< 高齢者世帯 >
65歳以上の高齢者世帯
 

利用できる世帯

山梨県内に住民登録し居住する世帯(概ね6か月以上居住されている世帯)および貸付によって自立できると認められる世帯

申請期日

随時

手続きなど詳しくは

「生活福祉資金の概要(外部サイト)」をご覧ください。

<問い合わせ先>
韮崎市社会福祉協議会
住所:〒407-0037 韮崎市大草町若尾1680番地
電話番号:0551-22-6944

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 生活支援担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線193~196・197)

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