奨学金返還支援事業

更新日:2024年04月01日

概要

韮崎市に住み、働きながら奨学金を返還する若い世代を応援します!

本市への定住促進と就労初期の経済的負担の軽減を目的に、奨学金の貸与を受けて高校・大学等を卒業し、就労等をしている方を対象に助成金を交付し支援します。

対象者

次の1.~7.のすべてに該当する方

  1. 大学等又は高校等に進学し、在学している期間に前条に規定する奨学金の貸与を受けた方
  2. 大学等又は高校等を卒業した者で、申請をしようとする日の属する年度の末日時点において満30歳未満の方
  3. 韮崎市に定住している方
  4. 就業または起業している方、個人で農業を営む方またはその事業専従者
  5. 令和4年4月1日以降に奨学金の返還を始めた方
  6. 他の制度による奨学金返還の助成金等を受けていない方
  7. 市税等および奨学金の返還を滞納していない方

対象となる奨学金

  • 独立行政法人日本学生支援機構法(第一種学資貸与金及び第二種学資貸与金)
  • 韮崎市育英奨学金 など

助成額

大学等在学時貸与の奨学金 年間上限20万円

高校等在学時貸与の奨学金 年間上限10万円

  • いずれも繰上償還等による返還額は含まない

助成対象期間

最初の交付決定から5年間

申請期日

奨学金を返還した年度の3月31日までに申請

手続きなど詳しくは

「韮崎市奨学金返還支援事業助成金について」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

デジタル戦略課 地域戦略担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線358・359・362・363)
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