奨学金返還支援事業
概要
韮崎市に住み、働きながら奨学金を返還する若い世代を応援します!
本市への定住促進と就労初期の経済的負担の軽減を目的に、奨学金の貸与を受けて高校・大学等を卒業し、就労等をしている方を対象に助成金を交付し支援します。
対象者
次の1.~7.のすべてに該当する方
- 大学等又は高校等に進学し、在学している期間に前条に規定する奨学金の貸与を受けた方
- 大学等又は高校等を卒業した者で、申請をしようとする日の属する年度の末日時点において満30歳未満の方
- 韮崎市に定住している方
- 就業または起業している方、個人で農業を営む方またはその事業専従者
- 令和4年4月1日以降に奨学金の返還を始めた方
- 他の制度による奨学金返還の助成金等を受けていない方
- 市税等および奨学金の返還を滞納していない方
対象となる奨学金
- 独立行政法人日本学生支援機構法(第一種学資貸与金及び第二種学資貸与金)
- 韮崎市育英奨学金 など
助成額
大学等在学時貸与の奨学金 年間上限20万円
高校等在学時貸与の奨学金 年間上限10万円
- いずれも繰上償還等による返還額は含まない
助成対象期間
最初の交付決定から5年間
申請期日
奨学金を返還した年度の3月31日までに申請
手続きなど詳しくは
「韮崎市奨学金返還支援事業助成金について」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
デジタル戦略課 地域戦略担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9173
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更新日:2024年04月01日