出産前後の国民年金保険料免除

更新日:2024年04月01日

概要

国民年金の第1号被保険者(※)が出産した場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

この免除期間については年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。

  • 国民年金第1号被保険者(※)とは、日本国内にお住いの20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生、無職の方など。
  • 妊娠85日(4カ月)以上での出産であれば、流産や死産も対象となります。

免除内容

出産予定月または出産月の前月から翌々月までの4か月間の保険料が免除されます。

(双子など多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3か月前から翌々月までの6か月間の保険料が免除されます。)

  • 出産予定月と出産月が異なる場合、出産前に手続きした場合は出産予定月を基準とし、出産後に手続きする場合は出産月を基準とした期間が保険料免除の対象となります。

対象者

出産日が2019年(平成31年)2月1日以降の国民年金の第1号被保険者

  • ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。

届出できる人

対象となるご本人または代理人

届出期日

出産予定日の6か月前から届出できます。

  • 届出に期限はありませんが、できるだけ速やかに手続きしてください。

手続きなど詳しくは

「国民年金保険料の免除制度について」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 国保年金担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線127・128・129・137)
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