ひとり親家庭医療費助成金制度について

更新日:2024年05月14日

受給者証の更新について

ひとり親家庭医療費の助成を受けている方は、毎年8月に受給者証の更新手続きが必要です。

該当の方には、提出書類に関するご案内を7月末に送付するので、令和6年8月19日(月曜日)までに子育て支援担当へ必ず提出をお願いします。

  • 新しい受給者証の交付は8月末です。資格審査により非該当となった方には通知をお送りいたします。※ひとり親家庭医療費助成受給要件に非該当となった場合でも、お子様が18歳以下(高校卒業前)である場合は、お子様に『子ども医療費助成受給者証』を交付いたします。
  • 期限後に申請書を提出された場合は、受給者証の交付が遅れます。
  • 原則郵送による提出をお願いいたします。※窓口提出の場合は、混雑防止の為に来庁期間を指定させていただきます。受給者ごとの指定期間は、送付書類の中でご案内していますので、必ずご確認ください。郵送及び指定期間での来庁が難しい場合は、子育て支援担当へご一報ください。

ひとり親家庭医療費助成制度とは

  ひとり親家庭医療費助成制度とは、ひとり親家庭の生活の安定と児童の健全な育成を図ることを目的に、医療費の一部を助成するものです。

対象となる方

  • ひとり親家庭の父又は母及び児童
  • 配偶者のいない養育者及びその養育者が養育する父母のいない児童
  • 父母のない児童
    ※対象期間:児童が18歳に達した以後の最初の3月31日まで

なお、以下に当てはまる場合は対象となりません

  • 生活保護を受けている方
  • 児童福祉施設、障害福祉施設に入所している方
  • 里親委託されている方
  • 重度心身障害者医療費助成制度を受けている方

助成条件

  • ひとり親家庭の申請者が所得税非課税であること
    ※所得税法等の一部改正(16歳未満の扶養控除の廃止と特定扶養親族の範囲の縮小)により、所得税が課税されている方でも、それらの適用がないものとして計算した結果、所得税が非課税である場合は受給の対象となります。
  • 同住所に住む扶養義務者(同居の直系親族及び兄弟姉妹)の方がいる場合には、その方の所得額が所得制限額以下であること

手続き

受給者証の交付申請

助成を受けるためには申請が必要です。
必要書類を準備いただき、窓口へ届出をしてください。

必要書類
  • 戸籍謄本 又は 児童扶養手当証書
  • 健康保険証の写し(受給対象者全員分)
  • 申請者名義の通帳等(金融機関がわかるもの)
  • 所得課税証明書(1月1日に韮崎市に住所がない場合)

※上記以外に、それぞれの世帯状況に応じて必要となる書類や、添付が省略できる書類等があります。詳しくはお問い合せください

※ひとり親家庭医療費助成の資格開始日は原則、申請日からですのでご注意ください。  

各種届出

助成を受けている人は、資格内容に変更があった場合に届出が必要です。

  • 加入保険や、住所、氏名等に変更があったとき
  • 転出、婚姻(事実上の婚姻関係を含む)や生活保護の対象となったとき
  • 養育している児童の人数が変わったとき
    ※受給資格がなくなった場合には、喪失の届出とともに、受給者証を必ずお返しください。
  • 受給者証を紛失してしまったとき

助成の内容

医療機関等でかかった保険内診療分の医療費
 ※保険のきかない診療(診断書料・差額ベッド代・入院時食事療養費など)については自己負担になります。
 ※交通事故等第三者の加害による受診は対象外です。
 ※保険給付(医療保険から給付される高額療養費等)は除きます。

窓口無料化の場合

原則として、医療機関の窓口にひとり親家庭医療費受給者証保険証を提示すると保険内診療分が無料になります。
なお、以下の場合は窓口無料化の対象になりません。

  • 山梨県外の医療機関で受診した場合
  • 被保険者証と受給者証等を窓口で提示しない場合
  • はり・きゅう・整体等を受診した場合
  • 国保組合(山梨県医師国保組合、全国歯科医師会国保組合、全国土木建築国保組合、中央建設国保組合 を除く )に加入している場合
  • 日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」を利用して医療機関で受診する場合

償還払いの場合

窓口無料化扱いにならない場合でも、一部負担金を支払っていただき、 領収書を添えて申請することにより助成金は支払われます。

請求方法

ひとり親家庭医療費助成金請求書をダウンロードしてご利用ください。
必ずA4用紙にプリントしてください。

請求書区分け
  • 患者ごと 
  • 月ごと ※保護者の請求印が必要です
請求期限

 診療月の翌月の10日から起算して2年以内

添付書類

 領収書(医療機関名、受診者、受診日、診療点数等、診療内容が記載されているもの)
※診療点数等が記載されていない場合は、請求書に医療機関にて証明をしてもらい、領収書と一緒に提出してください。

<助成金請求にあたって気をつけること>

  • 診療月が2年以上前ではないですか?
  • 月ごと・患者ごとに分かれていますか?
  • 領収書に診療点数がありますか?
  • 保険内診療分の領収書ですか?
  • 請求者印の押し忘れはありませんか?

申請書等一覧

この記事に関するお問い合わせ先

こども子育て課 子育て支援担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1115
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