児童手当の制度改正(令和6年10月分から)について
【重要なお知らせ】制度改正による申請期限は令和7年3月31日まで
令和6年10月分から児童手当の制度が一部変更(拡充)され、新たに手続きが必要な方についての申請猶予期限は令和7年3月31日(月曜日)(必着)までです。この日までに手続きしていただいた場合には、令和6年10月分から児童手当が支給されます。
※令和7年3月31日の申請期限を過ぎますと、申請の翌月分からの支給となり、令和6年10月分に遡って支給することができなくなりますのでご注意ください。
改正の内容
主な変更内容は、以下のとおりです。
1 所得制限の撤廃
2 支給期間を高校生年齢まで延長
3 第3子以降の支給額の増額及び算定対象の拡大
4 支給月を隔月(偶数月)の年6回に変更
<改正前と改正後の比較>
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
支給対象児童 | 中学生(15歳年度末)まで | 高校生年齢(18歳年度末)まで |
手当月額 |
≪所得制限未満≫ ・3歳未満 一律15,000円 ・3歳~小学生 第1子・第2子 15,000円 ・中学生 一律10,000円 ≪所得制限限度額以上≫ 一律 5,000円(特例給付) ≪所得上限限度額以上≫ 支給なし |
・3歳未満 第1子・第2子 15,000円 ・3歳~高校生年齢まで 第1子・第2子 10,000円 ・0歳~高校生年齢まで 第3子以降 30,000円 |
多子加算の算定 |
高校生年齢までの子から第1子とカウント |
大学生年齢(22歳年度末)までの子から第1子とカウント ※受給者に経済的負担のある子 |
支給月 | 年3回(6・10・2月) | 年6回(偶数月) |
改正により新規で手続きが必要な方
次のいずれかに該当する世帯は、新規で手続きが必要です。
- 支給対象児童を養育しているが、所得上限限度額を超過していたため、令和6年6月時点で手当を受給していない世帯
- 養育している児童が高校生年齢のみの世帯(中学生以下の児童を養育しておらず、令和6年6月時点で手当を受給していない世帯)
- 現在、韮崎市から児童手当(特例給付を含む)を受給している方で、大学生年齢(平成14年4月2日生~平成18年4月1日生)の子を含めて3人以上の子を養育している方
※施設入所している(又は里親委託している)児童分の児童手当は、施設設置者(又は里親)が受給しますので、保護者の対象児童とはなりません。
※児童を養育している父母のうち所得の高い方が受給資格者(請求者)になりますが、その方が公務員の場合は勤務先に手続方法等をご確認ください。
※受給資格者が、市外在住の場合は、住民登録地の児童手当担当部局に手続方法等をご確認ください。
新規手続きの要否について
新規で手続きが必要かどうか、「新規で認定請求する方の一般的フロー」図からご確認ください。
新規で認定請求する方の一般的フロー (PDFファイル: 481.9KB)
フローチャートで(1)に該当した方
1~3のすべてに当てはまる世帯は、以下の申請書類を期日までに提出してください。
1. 0歳~高校生年齢(18歳到達後最初の3月31日まで)の子を養育している
2. 大学生年齢(平成14年4月2日生~平成18年4月1日生)の子を養育している
3. 1と2の子を合わせて3人以上の子を養育中だが、令和6年6月時点で手当を受給していない世帯
監護相当・生計費の確認書 (PDFファイル: 80.5KB)
【記載例】監護相当・生計費の確認書 (PDFファイル: 80.5KB)
■請求者と支給対象児童(養育中の高校生年齢以下の子)が住民票上、別居している場合は、「別居監護の申立」を提出してください。
【記載例】別居監護の申立 (PDFファイル: 96.8KB)
フローチャートで(2)に該当した方
1~2のすべてに当てはまる世帯は、以下の申請書類を期日までに提出してください。
1. 0歳~高校生年齢(18歳到達後最初の3月31日まで)の2人以下の子を養育している
2. 令和6年6月時点で手当を受給していない世帯
■請求者と支給対象児童(養育中の高校生年齢以下の子)が住民票上、別居している場合は、「別居監護の申立」を提出してください。
【記載例】別居監護の申立 (PDFファイル: 96.8KB)
フローチャートで(3)または(4)に該当した方
令和6年6月時点で児童手当又は特例給付を受けている世帯は、個別状況に応じて手続きの要否や、提出する申請書類が異なりますので、「受給している方の確認フロー」図をご確認いただき、必要な申請書を期日までに提出してください。
※申請書は本ページの下部に一覧を添付しています。
受給中の方の手続きの要否について
現在、韮崎市から児童手当・特例給付を受給している方は、お子さんの人数・年代・受給資格者との同居や別居の状況により手続きが異なります。
手続きが必要かどうか、「受給している方の確認フロー」図からご確認ください。
受給している方の確認フロー (PDFファイル: 352.8KB)
手続き方法について
令和6年9月2日から令和7年3月31日までに、いずれかの方法でお手続きをしてください(こども子育て課必着)。
- 申請書類を郵送する
- 申請書類を窓口に持参する
申請書類
監護相当・生計費の確認書 (PDFファイル: 80.5KB)
【記載例】監護相当・生計費の確認書 (PDFファイル: 129.1KB)
【記載例】別居監護の申立 (PDFファイル: 96.8KB)
申請の手続きに必要なもの
- 請求者名義の預金通帳
- 請求者と配偶者のマイナンバー
- その年の1月2日 以降に転入された方は前住地より発行された児童手当用所得証明書
(マイナンバーを申請書に記入する方は省略可) - 子が他市町村在住(別居監護)の場合は、子のマイナンバー
申請期限
【一次期限】令和6年9月30日(月曜日)※郵送の場合は必着
【最終期限】令和7年3月31日(月曜日)※郵送の場合は必着
制度改正に係る認定請求書等は、令和6年9月30日(月曜日)までに提出してください。
期限内の提出がない場合、初回支給日(12月10日予定)に間に合わない可能性があります。
また、申請期限経過後、最終期限の令和7年3月31日(月曜日)まで<郵送の場合は必着>に申請があった場合は、令和6年10月分にさかのぼって支給します。(支給時期は遅れます。)
令和7年4月1日以降の申請は、原則として申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
制度改正後の初回支給予定日について
制度改正後の初回の支給は、令和6年12月10日頃を予定しています。
令和6年10月10日支給分は、改正前の制度での支給となりますので、ご注意ください。
なお、改正後の支給予定は次のとおりで、該当月の10日に支給します(金融機関休業日の場合は前営業日)
- 10月・11月分については、12月 に支給
- 12月・1月分については、2月 に支給
- 2月・3月分については、4月に支給
その他
- 児童対して国内住所要件があります(留学中の場合は支給対象になることがあります)。
- 里子や児童養護施設に入所している子ども等は、里親や施設の設置者が受給者となります。
- 未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合)は、父母と同様の要件で受給することができます。
- 監護、生計同一要件を満たすものが複数いる場合、子どもと同居している者が優先的な受給者となります(単身赴任等は除く)。
- 公務員の児童手当について
・公務員の児童手当は、勤務先から支給されます。
・受給している人が公務員になった場合や、退職等により公務員でなくなった場合は、住民登録のある市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。 詳しくは住民登録のある市区町村または勤務先へお問い合わせください。
・手当は申請した翌月分から支給対象となりますので、お早めに(退職後15日以内に)手続きをしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て課 子育て支援担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1115
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更新日:2025年03月06日