児童扶養手当の制度改正(令和6年11月分から)について
児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和6年11月分(令和7年1月支給分)から下記のとおり変わります。なお、改正内容は、現在の児童扶養手当受給資格者及び令和6年10月以降の新規認定請求者に影響します。詳しくはこちらをご覧ください。
第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
第3子以降の加算額について、第2子の加算額と同額に引上げられ、令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降は、以下のとおりとなります。
区分 | 令和6年4月~10月分 | 令和6年11月分以降 | |
---|---|---|---|
本体額 |
全部支給 |
45,500円 |
45,500円 |
本体額 |
一部支給 |
45,490円~10,740円 |
45,490円~10,740円 |
第2子加算 |
全部支給 |
10,750円 |
10,750円 |
第2子加算 |
一部支給 |
10,740円~5,380円 |
10,740円~5,380円 |
第3子以降加算 |
全部支給 |
6,450円 |
10,750円 |
第3子以降加算 |
一部支給 |
6,440円~3,230円 |
10,740円~5,380円 |
所得限度額の引上げ(本人の所得制限の緩和)
所得制限限度額について、令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降は、以下のとおりとなります。
受給者本人について、扶養親族数が1人の場合、全部支給の限度額が給与収入ベースで160万円から190万円に、一部支給の限度額が給与収入ベースで365万円から385万円に引上げられます。
所得制限限度額表(令和6年11月分以降)
受給者 全部支給 |
受給者 全部支給 |
受給者 一部支給 |
受給者 一部支給 |
|
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 |
収入ベース(円) |
所得ベース(円) |
収入ベース(円) |
所得ベース(円) |
0人 |
1,420,000 |
690,000 |
3,343,000 |
2,080,000 |
1人 |
1,900,000 |
1,070,000 |
3,850,000 |
2,460,000 |
2人 |
2,443,000 |
1,450,000 |
4,325,000 |
2,840,000 |
3人 |
2,986,000 |
1,830,000 |
4,800,000 |
3,220,000 |
4人 |
3,529,000 |
2,210,000 |
5,275,000 |
3,600,000 |
5人 |
4,013,000 |
2,590,000 |
5,750,000 |
3,980,000 |
※「収入ベース」は、給与所得者の方で諸控除を考慮しないで計算した場合の目安額です。
※扶養義務者等の所得制限限度額については、改正はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て課 子育て支援担当
〒407-8501
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電話番号:0551-22-1115
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更新日:2024年09月17日