児童扶養手当の制度改正(令和6年11月分から)について

更新日:2024年09月17日

児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和6年11月分(令和7年1月支給分)から下記のとおり変わります。なお、改正内容は、現在の児童扶養手当受給資格者及び令和6年10月以降の新規認定請求者に影響します。詳しくはこちらをご覧ください。

第3子以降の児童に係る加算額の引上げ

第3子以降の加算額について、第2子の加算額と同額に引上げられ、令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降は、以下のとおりとなります。

手当月額詳細

手当月額詳細表
  区分 令和6年4月~10月分 令和6年11月分以降
本体額

全部支給

45,500円

45,500円

本体額

一部支給

45,490円~10,740円

45,490円~10,740円

第2子加算

全部支給

10,750円

10,750円

第2子加算

一部支給

10,740円~5,380円

10,740円~5,380円

第3子以降加算

全部支給

6,450円

10,750円

第3子以降加算

一部支給

6,440円~3,230円

10,740円~5,380円

 

所得限度額の引上げ(本人の所得制限の緩和)

所得制限限度額について、令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降は、以下のとおりとなります。

受給者本人について、扶養親族数が1人の場合、全部支給の限度額が給与収入ベースで160万円から190万円に、一部支給の限度額が給与収入ベースで365万円から385万円に引上げられます。

所得制限限度額表(令和6年11月分以降)

令和6年11月分以降の所得制限限度額表
 

受給者

全部支給

受給者

全部支給

受給者

一部支給

受給者

一部支給

扶養親族等の数

収入ベース(円)

所得ベース(円)

収入ベース(円)

所得ベース(円)

0人

1,420,000

690,000

3,343,000

2,080,000

1人

1,900,000

1,070,000

3,850,000

2,460,000

2人

2,443,000

1,450,000

4,325,000

2,840,000

3人

2,986,000

1,830,000

4,800,000

3,220,000

4人

3,529,000

2,210,000

5,275,000

3,600,000

5人

4,013,000

2,590,000

5,750,000

3,980,000

※「収入ベース」は、給与所得者の方で諸控除を考慮しないで計算した場合の目安額です。

※扶養義務者等の所得制限限度額については、改正はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

こども子育て課 子育て支援担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1115
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